敏明様 このページは他の人が読めないよう、特別なパスワードを設定してあります。ご相談したい事があります。SMSでも良いのですが、敏明さんがスマホを使いこなせるので安心しましたので、こちらの方が見やすいかと思います。オフレコの話、ここでさせてください。
扶養請求調停について
直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務を負います。扶養を要する者(扶養権利者)と扶養義務者の間で、扶養の方法や扶養料の支払いについて話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立てることができます。 調停手続では、当事者双方から生活状況、経済状況や扶養権利者の意向など事情を聴き、必要な資料等のご提出をいただいて、当事者双方の合意を目指して話合いを進めます。話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
法律的に扶養義務があるのは、幸子さんのお孫さん4人と幸子さんの妹である節子さんの計5人になります。この5人で費用など分担することになります。現時点では施設の費用が15万円/月、一方幸子さんの年金が7万円/月、ですので、8万円/月の不足が発生しています。これを5人で分担すれば一人当たり2万円に満たないことになります。
申立ての方法は、
https://www.courts.go.jp/toyama/saiban/tetuzuki/huyouryou/index.html
に詳しく記載されています。
裁判所サイト内検索
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/index.html
長瀬総合法律事務所 扶養請求調停にかかる費用
①【調停に代理人として対応する場合】(2024年10月10日に正式契約済)
着手金:44万円
報酬金:44万円+獲得した経済的利益の11%
出廷日当:1回あたり3万3000円
実費及び手数料は別途発生
※獲得した経済的利益の算出方法
「獲得した経済的利益」については、現在負担している月額の扶養料から減額された分の24か月分を基準とする。
(例:月額15万円から10万円に減額した場合→5万円×24か月=120万円が経済的利益となる)
※出廷回数は、事案によるので一概には言えないが、相手方が調停での話し合いに応じるのであれば3〜5回くらいは期日を重ねることが予想される
②【戸籍の収集のみ依頼する場合】(参考)
着手金:11万円
実費及び手数料は別途発送いたします。
扶養請求調停の申立てに必要な関係者の戸籍収集を依頼の範囲とし、申立書の書き方等については、有料相談(1時間で1万1000円)の範囲で助言


博樹さんの東京の自宅の査定
博樹さんの自宅(と思われる)家屋の査定を「住友不動産販売」に依頼したことがあります。写真で見ると小さな家屋です。以下のようになりました。
「お世話になっております。
住友不動産販売 高津です。
この度は足立区加賀2丁目戸建の査定依頼をいただき誠にありがとうございます。
査定価格に関して下記ご確認お願い致します。
・査定価格:1,980万円」
ゆうきさん、まさきさんとのSMS記録 20241126
コメント
コメント一覧 (8件)
幸子さんの費用の件です。
まずは幸子さんの預金を確認することだと思います。八十二銀行での代理人手続きを進めるべきだと思います。
幸子さんがひょっとすると資産を持っているかも知れません。そうであれば先行きは明るくなります。
もし幸子さんに資産がなくても、ひろきさんの資産に可能性があります。ちょっと前に、ゆうきさんからは遺産相続の手続きが進行中との話を聞きました。
内容はともかく、ひろきさんの資産状況がわかり次第、連絡してくれるよう、まさきさんにはお願いしてはどうかと考えています(できれば額も知りたいのですが)。
これらが出そろった上でまさきさんには協力の判断をしてもらいたいと思います。それでも協力していただけない、と言うのであれば、
扶養請求調停:扶養の義務(費用の負担)について、調停委員を交えた話し合いで解決を目指す手続
と言う方法があります。次のホームページをご参照ください。
https://legalpro.jp/souzoku/7080/#%E5%85%84%E5%BC%9F%E3%82%92%E8%AA%AC%E5%BE%97%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%EF%BD%9C%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%A7%E4%B8%8D%E5%85%AC%E5%B9%B3%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%99%E3%82%8B
まず裁判ではなく話し合いで解決するものです。申請の手続きは簡単で費用もほとんどかかりません。必要なのは、申立人、先方、被扶養者の戸籍謄本だけです。
これであれば双方納得のいく負担割合が出ると思います。
民法では
第877条(扶養義務者)
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
という規定があり、幸子さんの兄弟姉妹、直系の子孫、甥姪、に扶養の義務があります。このあたりと、各人の資産状況を踏まえ、調停により負担割合を決めてもらえるのではないかと思います。
ある意味とても分かりやすいのではないかと思います。ただ、これで合意されなければ自動的に家庭裁判所での審判となり、判断を仰ぐことになります。
もしも幸子さん、またはひろきさんに資産があるのであれば、まさきさんに、それ相応の負担をしてもらえると思います。やや強硬手段気味ですが。何しろ影響が藤本さん、小幡さんにも及ぶ可能性がありますので、もし実施する際には皆さんの了解をえてから、となると思います。
まずは銀行の代理人手続きをした方が良いと思います。
幸子さんの結婚後の戸籍謄本とひろちゃんが生まれてから結婚するまでの戸籍謄本は、長野市役所で取れると思われるので実行してみます。幸子さんが生まれてから結婚するまでの戸籍謄本は他市町村になるかもです。[中野市とか飯山市とか、東京とか大阪とか、(小幡喜一おじいさんは経理系の軍人で転勤が多かったと聞いています。)] ひろちゃんの結婚後から現在までの戸籍謄本は東京都内(たぶん足立区、もしかしたら他の区)で取れそうな気がします。
役所へ行くに当たり、幸子さんとひろちゃんの生年月日を再度確認の上、連絡ください🔸
早々のお返事、ありがとうございます。今ちょっと調べたのですが、戸籍謄本の取得は、配偶者か直系の子孫でないと、委任状が無いと難しいかもしれません。
戸籍謄本も印鑑証明もマイナンバーカードを使えばコンビニで24H取得をする事が出来ます。先日私も印鑑証明を取りましたが、とても簡単でした。お孫さん4人が取得するのは容易だと思います。尤も実印を登録してあればですが。
あと幸子さんもマイナンバーカードを持っているはずです。施設が持っているか、ひろきさんの自宅にあると思います。戸籍謄本を取得する目的で貸してもらえるのかどうか、聞いてみます。可能であれば次回施設に行ったときにコンビニで戸籍謄本を取ってみます。
先日施設の保証人手続きの関係で、ひろきさんの除籍謄本を、ゆうきさんに取ってもらいました。足立区役所で大丈夫だったと思います。
今のところ、まさきさんからは応答がありません。期待しているのですが。幸子おばさんやひろきさんの資産を使わせない、ということであれば、扶養請求調停を早めに考えたほうが良いかもしれません。
お手数をおかけしてすみません。
施設に確認しました。保険証、マイナンバーカードなどの原本は施設では預からないそうです。あるとすれば、ひろきさんの自宅、となるのですが、幸子おばさんはマイナンバーカードは取得していないのではないか、との事でした。
扶養請求調停について相談してみました
少し先走っていますが念のため扶養請求調停について少額₍500円₎を払って専門家の方に聞いてみました。聞いてみるもので気づかない点がありました。現時点では予備知識として持っていたいと思います。
質問:
私には叔母がいます。認知症を患っていて介護施設に居ます。今まで一人息子が費用を負担してきましたが、不慮の事故で亡くなりました。一人息子には四人の子供(叔母さんの孫)がいます。お祖母さんの施設の費用の負担はしない、と言っています。現在、甥にあたる私が費用を負担しています。
家庭裁判所による扶養請求調停をしてもらおうと考えています。大まかな流れを教えてください。
自力で出来るでしょうか?申し立ての手続きに当たって、弁護士さん、司法書士さんに相談した方が良いでしょうか?相手方(叔母さんの孫)が受けてくれなかったらどうすれば良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
回答:
弁護士のShowと申します。よろしくお願いいたします。
かなり特殊な状況ですが、一番のハードルはご質問者様が扶養義務者ではなく、調停の申立権者にあたらない点です。特殊性を踏まえると弁護士の協力があった方がいい事案だと言えますし、まずご自身で裁判所の窓口に申立てが可能か確認されるとよろしいかもしれません。
質問:
私の母親は存命で、叔母さんの実の妹に当たります。二親等なので扶養義務があると思うのですが。申立て出来ますか?
回答:
なるほどお母さまがご存命であれば、問題ないでしょう。
すでにお調べになっているようですが、扶養請求調停を申し立て、応じないようであれば審判を裁判官に出してもらうことになります。審判が出れば強制力はあります。この手の審判は前例が非常に乏しいですが、状況に照らせば、十分可能性はあるように思われます。
質問:
扶養請求調停の申立てからの大まかな流れを教えてください。申立てに当たり、自力で出来るでしょうか?弁護士の先生、司法書士の先生などにお願いした方が良いのでしょうか?
回答:
法律家としてはやはり専門家にお願いした方がスムーズですし、特殊なケースなのでそれを強くお勧めする、という回答になります。本件は司法書士ではなく、弁護士の方がいいと思います。
ただ、調停はご自身でも申立てが可能です。書面のご用意も面倒ではありますが、裁判所のウェブサイトに従って用意すれば問題ございません。
正直、他に方法はないと思います。
あとは大まかな流れですね。
まず調停を申し立てると相手方に期日の通知が行きます。来れば調停委員を交えて話し合いになりますし、来なければもう一度期日設定がされ、何度かは呼び出しがかかるでしょう。それでも来なければ審判移行を裁判所にお願いして、最終的には裁判官が審判を出すかどうか、というところになります。
質問:
扶養請求調停をしようとする際、先方に書類を記載してもらわなければならず、戸籍謄本も取り寄せてもらわなければならないようです。これを拒否されたらどうすれば良いでしょうか?申立てが出来ないのでしょうか?
回答:
弁護士にご依頼されれば取得は可能ですが、そうでない場合はご事情を裁判所に説明すれば、申立ては受け付けてもらえる可能性が高いでしょう。
解説:
まず私たちは第三親等であるため、扶養義務を持っていません(調停では特殊な場合、第三親等に扶養の命令が出るそうです)。ですので申立てが出来ないそうです。
ただ母の節子は第二親等なので申立てが出来る様です。
今回の場合、まさきさんに支払いをお願いしようとした場合、他に法的手段は無いそうです。
自力での申立ても出来そうですが、できれば弁護士の先生にお願いした方がスムーズに申立てが出来るかも知れません。
調停が始まると呼び出しがかかり調停委員を交えての話し合いになるようです。私は茨城、まさきさんは大阪ですので、移動が大変かも知れません。
申立てる時に先方に書類を記入してもらったり、戸籍謄本を取り寄せてもらわなければなりませんが、これを拒否されても、弁護士の先生にお願いするとか、裁判所に説明するなどすれば大丈夫なようです。
仮に実施するとしてもやはり一度弁護士の先生に相談してみた方が良いかもしれません。
現時点では予備知識として持っていたいと思います。焦らず慎重に進めたいと思います。まさきさんが応答してくれて、幸子おばさんの預金を引き出せる様になり、資産があることを期待したいと思います。
扶養請求の調停についての別な先生のご意見
うっかりしていました。実は今年の5月に有料サービスで弁護士の先生に質問していました。以前の資料を見てみて気づきました。別な先生の見解です。
質問:
孫が親の遺産を相続していながら、祖母の面倒を見ない、と言うことは許されますか。
回答:
相続と扶養とは、法的には全く関係がありません。
扶養を拒絶しているから相続をさせないというのは、亡くなった方が生前に遺言で明らかにしていれば、一定の範囲で実現できますが、そのような遺言がなければ、通常どおり相続します。
他方、祖母と孫の関係であれば、孫には祖母の扶養義務があります。
そのため、祖母から孫に対する扶養請求が可能です。具体的には、家庭裁判所に対して、扶養請求の調停を起こすことになります。
ただ、扶養義務の具体的な内容については、様々な事情が考慮されてのものになりますので、ここで確定的なご回答をすることは難しいです。
解説:
扶養請求の調停についてはこの先生も同じ考えでした。忘れていました。法的手段となるとこれしかないのかもしれません。幸子おばさんやひろきさんの資産を評価して負担が割振られると思います。
ただ問題は、申立できるのは母の節子しかいないことです。
しかも実際、母が裁判所にまで行けるかどうかは難しいです。私が母の代理人になれれば良いのですが。さらに調停の結果、扶養義務者としてはお孫さん4人と母の計5人になり、この5人に負担が割振られると思います。慎重に行きたいと思います。
もうしばらく、まさきさんの動向を見守りたいと思います。
更に別な先生に聞いてみました
質問:
すみません。もう一点だけお願いします。甥の私は第三親等で、叔母に対する扶養義務がありません。私が申立て出来るでしょうか。私の母(叔母の妹)は第二親等で存命です。調停または審判では4人の孫と母の併せて5人の扶養義務者間で分担が決まるということになるでしょうか。費用だけでなく誰が引き取るべきか、などの判断も頂けるのでしょうか。よろしくお願いします。
回答:
さて、扶養請求調停はリンクした裁判所のサイトにもあるように、扶養権利者ないし義務者が申し立てるものなので、扶養権利者である叔母さまか、義務者であるお母様が申し立てることになります。
お母様の申し立てということにして、実際に調停にはあなたが出るということは可能です。
調停申立後、裁判所に相談してみてください。
そして
>調停または審判では4人の孫と母の併せて5人の扶養義務者間で分担が決まるということになるでしょうか。
その通りです。調停委員から調停案が出ますし、そこでまとまらなければ審判で裁判官が決定します。
>費用だけでなく誰が引き取るべきか、などの判断も頂けるのでしょうか
調停委員からはそのような案が出ます。もしそれに孫たちが応じなければ、審判で裁判官が決定を出します。
しかし実際に扶養意思がない人が引き取るというのは難しいですよね。
調停という話し合いの土俵を作って、調停委員という客観的な仲裁者に入ってもらって、より良い解決を皆さんで考えるということになります。
絶対に決着がつくとは言い切れませんが、今、話し合いをする姿勢が関係者にない以上、やってみる価値はあると思います。
何とか頑張ってみてください。
扶養請求調停の申立ての手順は、
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_11/index.html
にあります。
概要は、
直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者)と扶養義務者との間で,引取扶養や扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停又は審判を申し立てることができます。調停手続を利用する場合には,扶養請求調停事件として申立てをします。
ほかに,複数の扶養義務者がある場合にその扶養すべき順序を指定する申立てなどもできます。
調停手続では,各扶養義務者の経済状況や生活状況,扶養権利者の意向等を考慮し,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には原則として自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
必要書類は
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)←これはとても簡単です。
(2) 標準的な申立添付書類
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・扶養義務者が他の扶養義務者を相手方とする場合,扶養権利者の戸籍謄本(全部事項証明書)
費用は
1200円分の収入印紙
一見した限りではとてもシンプルの様です。調停員が諸事情を勘案して和解案を出してくれます。
双方納得が行く解決策と考えます。